取扱業務のご案内

司法書士井本誠治事務所の代表的な取り扱い業務は、

以下のとおりです。

その他、法律手続きについても、お気軽にご相談ください。

相続手続

■相続財産(不動産、預貯金、有価証券など)の承継手続き業務(遺産整理業務

※法定相続人全員からのご依頼が必要です。

■相続人間で任意での合意が難しいとき、遺産分割調停等申立手続き

■相続人に未成年者がいて親権者が利益相反する場合の特別代理人選任申立手続き

■相続人に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人選任申立手続き

■相続人である行方不明者が一定期間戻ってこない場合の失踪宣告申立手続き

■債務超過などの理由で承継したくない場合の相続放棄申述申立手続き

→相続手続について、詳しくはこちらへ。

当職による戸籍等の代理取得(職務上請求)について

司法書士は、

受諾した司法書士業務に使用することを目的として、

依頼者の委任にもどづき、

戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍籍謄本、戸籍の附票、住民票の写し、

固定資産評価証明書、登記事項証明書などを、

職務上の請求、代理取得することが可能です。

 

なお、

こうした職務上の請求、代理取得については、

司法書士法第3条に規定する業務、

または、

司法書士法第29条において「すべての司法書士が行うことができる」「業務」として定義する、

司法書士法施行規則第31条に規定する業務を受諾していることが前提となります。

 

ですので、

単に相続人の調査をしたいといった理由のご依頼では、

代理取得、職務上の請求をすることはできません。

予めご了承ください。

不動産登記

■人の死亡による財産承継する場合、相続を原因とした所有権移転登記

■対価を支払って不動産を買ったとき、売買を原因とした所有権移転登記

■無償で不動産をあげるとき、贈与を原因とした所有権移転登記※

 ※主に婚姻期間20年以上の配偶者に対する贈与、相続時精算課税制度の利用による贈与など、

  贈与税がかからない特例制度の範囲内での利用が多いです。

■住宅ローン等を完済したとき、(根)抵当権抹消登記

■高額の金銭を貸付ける際の担保をもとめるとき、(根)抵当権設定登記

→不動産登記については、詳しくはこちらへ。

遺言作成支援

公正証書遺言

※確実な方法で遺言を作成したい。

自筆証書遺言

※簡単な方法で遺言を作成したい。

■秘密証書遺言

※内容は秘密にしたいが、作成したことを確実に残したい。

■上記、いずれの遺言においても、遺言執行者への就任をお受けします。

そのほか、

遺言関係の業務としては、

遺言執行者選任の申立手続き

遺言検認の申立手続き

■公正証書遺言作成時の証人立会い

など。

→遺言について、詳しくはこちらへ。

 

成年後見関係業務

任意後見契約締結

※将来の判断能力低下に備えて、

 予め任意後見人に代理して欲しい内容を公正証書によって契約するものです。

 当職が任意後見人受任者として依頼者との間で締結します。

任意後見契約作成支援

※親族間(たとえば親子)で任意後見契約を締結したいとき、

 公正証書文案の作成を支援します。

財産管理委任契約、死後事務委任契約の締結

※任意後見契約の締結を前提として、

 その前後の期間、法律事務を委任する制度です。

後見開始、保佐開始、補助開始の審判申立手続き

※すでに判断能力が低下しているなどの理由により、

 自己の財産について管理処分ができないとき。

→成年後見制度について、詳しくはこちらへ。

 

■当職は大阪家庭裁判所後見人、後見監督人等の候補者名簿に登載された司法書士です。

債務整理(過払い金返還請求含む)

破産免責申立

※いわゆる自己破産と呼ばれる制度です。

個人民事再生

住宅ローンの支払いはそのまま継続して、

 他の債務を圧縮する「住宅ローン特則」制度利用のご依頼が増えてます。

 住み慣れた自宅に住み続けることが出来ます。

任意整理手続き

※安定した収入がある方で、概ね3年で返済可能な方が利用可能です。

過払い金返還請求手続き

※利息制限法を超える利率での借り入れが長期間継続してい方は、

 払いすぎの可能性があります。

 貸金業者側の返済能力にも影響されますので、

 心当たりにある方、手続きはお早めに

→債務整理については、詳しくはこちらへ。

民事訴訟代理/裁判所提出書類作成

滞納賃料請求

※貸してる不動産の賃料(家賃、地代)を払って欲しい。

家屋明渡し請求

※賃料の滞納が長期間続いているとき、契約を解除して明け渡しを求たい。

敷金返還請求

※高すぎる敷引金を返して欲しい。

クーリング・オフ

※訪問販売、電話勧誘販売等の悪質商法に引っかかってしまった。

※買ったものが思っていたもの、説明と違うので取りやめたい。

中途解約

※エステ、英会話、学習塾、結構紹介所などの契約を打ち切りたい。

■売買代金請求、売掛金請求

※売ったものの代金を払って欲しい。

貸金返還請求

※貸したお金を返して欲しい。

給与請求

※給料、残業代を支払って欲しい。

損害賠償請求

※交通事故などで壊れた自動車の修理代、怪我の治療代を支払って欲しい。

答弁書作成

※裁判所から訴状が届いたので、反論したいがどうしてよいかわからない。

→民事訴訟代理、裁判所提出書面作成については、詳しくはこちらへ。

司法書士の訴訟代理関係業務について

司法制度改革として、平成15年4月の法改正により、一定の研修を修了し、

法務大臣の認定(簡裁訴訟代理関係業務認定)を受けた司法書士は、

簡易裁判所の事物管轄※を限度とした民事通常訴訟、少額訴訟、即決和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停等の事件について、

以下の業務を行うことが出来るようになりました。

※簡易裁判所の事物管轄 訴額が140万円以下の事件

 

1.弁論すること(簡易裁判所訴訟代理)

 依頼者に代わって法廷に出廷し、弁論します。

2.調停に臨むこと(民事調停代理)

 依頼者に代わって、相手方との調停の場に臨みます。

3.相談を受けること(法律相談業務)

 これまでの書面作成上や登記業務の相談に加え、訴訟事件の相談をお受けします。

4.和解すること(裁判外和解)

  裁判外においても相手方と和解交渉を致します。

 内容証明郵便での督促等も交渉の代理として行います。

 

争いごとのない生活が一番ではありますが、

約束を守らない相手や自己の望まない勧誘、十分に説明がなされない契約等、

いつのまにか法律問題に巻きこまれてしまうことがあります。


また、突然、身に覚えのない訴状が裁判所から届いたとき、

どうしてよいかわからず、期限や期日を迎えてしまうこともあります。


こうした、身近な、また、誰の身にも降りかかる法律問題の解決をお手伝いいたします。

裁判所提出書面作成業務

また、上記簡易裁判所の事物管轄を超える場合や、

 民事事件以外の場合であっても、

司法書士は、従来からの業務として、裁判所、検察庁提出書面作成を致します。


地方裁判所への民事再生や破産、

家庭裁判所への法定後見申立等も、この書面作成業務です。

 

上記の他に、民事執行手続や、家事審判手続等もお手伝いいたします。

お気軽にご相談ください。

司法書士の取り扱う業務について−根拠条文−

司法書士が取り扱う業務は、司法書士法、司法書士法施行規則において、

次のとおり規定されています。

 

司法書士法
(業務)
第3条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 登記又は供託に関する手続について代理すること。
 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四  裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
五  前各号の事務について相談に応ずること。
六  簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第3章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
−以下、省略−
第29条  司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一  法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二  簡裁訴訟代理関係業務
−以下、省略−
 
司法書士法施行規則
(司法書士法人の業務の範囲)
第31条  法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
−以下、省略−

司法書士業務を受任、受託する際の本人確認について

すべての司法書士には、

司法書士法及び司法書士会会則に基づき、

依頼者の皆様の権利保護並びに手続等の適正を図るために、

司法書士業務の受託に際し、

依頼者の皆様との面談その他の方法(※)により本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、

その記録の保存が義務付けられています。

 

さらに、

犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、

司法書士が取り扱う業務のうち、

1) 宅地・建物の売買取引、

2) 会社設立等、

3) 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分等の代理

については、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。

 

(※)面談以外の方法としては、手続内容を記載した書面を郵送、電話などで、

  意思・内容の確認をするなどの方法が考えられます。

 

本人確認をさせていただく方−例示−

■不動産登記については、申請人(権利者、義務者)となる方

■商業登記については、原則として法人代表者

■相続財産承継業務については、法定相続人全員

■民事訴訟代理、裁判所提出書面作成においては、その委任者、委託者

 

適正な法律手続のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

 

詳しくは、お問い合わせください。

大阪司法書士会 会則

(依頼者等の本人確認等)

第102条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならない。

2 前項の記録は、事件の終了時から10年間保存しなければならない。

3 前各項について必要な事項は、理事会において定める。

犯罪による収益の移転防止に関する法律

(本人確認義務等)

 第四条  特定事業者(第二条第二項第三十九号に掲げる特定事業者(第八条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客(同項第三十五号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客。以下同じ。)又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下「顧客等」という。)との間で、次の表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(以下「特定取引」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、本人特定事項(当該顧客等が自然人である場合にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、当該顧客等が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

特定事業者

特定業務

特定取引

第二条第二項第四十号に掲げる者(司法書士)

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)

三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

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