(本人確認義務等)

 第四条  特定事業者(第二条第二項第三十九号に掲げる特定事業者(第八条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客(同項第三十五号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客。以下同じ。)又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下「顧客等」という。)との間で、次の表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(以下「特定取引」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、本人特定事項(当該顧客等が自然人である場合にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、当該顧客等が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

特定事業者

特定業務

特定取引

第二条第二項第四十号に掲げる者(司法書士)

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)

三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6844-3088

受付時間:平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

豊中駅すぐ(国道176号線沿い)の「司法書士井本誠治事務所」では、相続相談(遺産承継)や遺産分割協議、遺言書作成支援から、不動産登記、商業登記、成年後見・財産管理、消費者問題など様々なご相談を承っております。わかりやすい説明で法的問題解決のお手伝いをさせていただきます。あらゆる相続手続きで利用できる「法定相続情報証明」の作成、申請代理のみでもお気軽にご相談ください。

対応エリア
(登記申請は全国-オンライン申請-対応)
大阪府、豊中市・箕面市・池田市・能勢町・豊能町・吹田市・川西市
(豊中市・箕面市・吹田市は出張(訪問)相談対応)

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ

06-6844-3088

<受付時間>
平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

ごあいさつ

代表の井本誠治です。親切・丁寧な対応を心がけておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士井本誠治事務所

住所

〒560-0021
大阪府豊中市本町1丁目4番4号サクセスビル3階

受付時間

平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

主な業務地域

豊中市、池田市、箕面市、能勢町、豊能町、吹田市、川西市、大阪市北部