相続とは、
人(自然人)の権利や義務を、他の人(自然人)が包括的(ひっくるめて)に承継する(引き継ぐ)こと
です。
ですので、相続人は、
不動産や預金などのような積極財産だけでなく、借金などの負債、いわゆる消極財産も、相続によって引き継ぐことになります。
具体的な流れをみていきましょう。
相続とは、
人(自然人)の権利や義務を、他の人(自然人)が包括的(ひっくるめて)に承継する(引き継ぐ)こと
です。
ですので、相続人は、
不動産や預金などのような積極財産だけでなく、借金などの負債、いわゆる消極財産も、相続によって引き継ぐことになります。
具体的な流れをみていきましょう。
「相続は死亡によって開始する」(民法第882条)
日本人の好きな「五七五調」の条文です。
(他にも 「五七五調」は、「学問の自由は、これを保障する」(憲法第23条)があります。)
この死亡には、通常死亡と認定死亡があります。
認定死亡とは、水難等の事故によって生死が不明であるが、
死亡した蓋然性が高い場合に一定の手続によって死亡を認定するものです。
ほかにも、
相続が開始する場合として、
不在者が長期間生死不明である場合に死亡したものと「みなす」制度−失踪宣告−
があります。
法律−ここでは民法−は、
人の死亡によって発生する財産承継について、 誰が相続するか、またその者が相続する割合を定めています。 文字通り、「法」律で「定」めてあるのです。
遺言がない場合に、法定相続とは違った分け方をする場合は、
法定相続人全員によって話し合い−この話し合いのことを遺産分割協議と言います−、合意する必要があります。
では、
法律で相続すると定められた者はだれでしょう。
まず、
配偶者−夫や妻−は、必ず相続人になります。
その他の者は、相続できる順番が決まってます。
先の順位の人がいれば、次の順位の人は相続人ではありません。
まず、第1順位、
これは基本、子です。
子が被相続人より先に亡くなっている場合は、
その子、つまり、孫が子に代わっての相続人となります。
その孫も亡くなっていれば、ひ孫ということになります。
子や孫、ひ孫などのことを、直系卑属といいます。
子や孫、ひ孫などの直系卑属がいない、と言う場合は、
第2順位として、上に上がります。
直系尊属、
つまり、親、祖父母、曾祖父母です。
子供など直系卑属がいない、親などは既に亡くなっていて直系尊属もいないと言う場合は、
第3順位として、兄弟姉妹が相続人となります。
この兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子、つまり甥、姪が代わりに相続します。
なお、
相続順位者が被相続人より先に死亡している場合に、
相続順位者に代わって、その子が相続することを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
この規定は、
次の世代の承継できるという相続期待感情を保護するものと考えられています。
ちなみに、
兄弟姉妹の孫(甥姪の子)には代襲相続しません。
では、
それぞれ相続割合について説明します。
では、
法定相続人が相続する割合−法定相続分−について説明します。
配偶者−夫や妻−は、他の相続人と同順位ですので、
存在する場合は必ず登場します。
まず、
法定相続人が配偶者と子(第1順位者)の場合は、
配偶者1/2、子1/2です。
子供が複数いる場合は、その人数でこの1/2を等分することになります。
例)妻一人、子二人なら、妻1/2、子1/4、子1/4となります。
次に、
配偶者と父母などの直系尊属(第2順位者)が相続人となる場合は、
配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。
直系尊属が複数いる場合は、その人数で等分します。
例)妻一人、父一人、母一人の場合は、妻2/3、父1/6、母1/6となります。
その次、
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で等分することになります。
例)妻一人、姉一人、弟一人、妹一人なら、妻3/4、姉1/12、弟1/12、妹1/12となります。
配偶者の相続分は、
他の相続者の順位者が下がるたびに、1/2→2/3→3/4と増えていきます。
なお、
配偶者がいなければ、同順位者が人数で等分となります。
被相続人(相続される人という意味で、亡くなった方のこと)の死亡により、
相続が開始するのですが、
まず、遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がある場合、
原則、故人の最後の意思を尊重して、遺言の内容に基づく相続が実現することになります。
遺言書がない場合、
とくに何もしなければ、−特別な希望がない−というのであれば、 原則、法定相続(法律の規定により定まった承継)となります。
ご自宅の不動産も、預貯金も、すべて法定相続分とおり分けることとなります。
なお、物として分けることができない財産は割合による共有ということになります。
しかし、通常、
住んでいない者が自宅不動産の持分を引き継いでも利用しようがない、
事業を手伝ってない者が事業用資産を共有しても何も出来ないなど、
法定相続とは異なる分け方を検討したいものです。
そうなると、
自宅はAさん、この預金はBさんとCさんなど、 具体的な承継方法を、相続人全員で話し合うことになります。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
その結果として、協議がまとまれば−合意に至れば−、法定相続人全員によって署名、実印を押した遺産分割協議書を作成して、 その協議に基づく相続手続を実施することになります。
遺産分割協議を試みたけど、
どうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所で話し合う遺産分割調停を申立てることができます。
裁判所での調停においても、
基本的には法定相続を念頭におきつつ、
さまざまな要因を考慮し、それぞれの主張を聞いたうえで、全員が納得した合意を目差すことになります。
せっかく調停を申し立ててが、
どうしても話し合いがまとまらないときは、 審判となり(原則、非分割財産に限る)、
それに不服があれば、訴訟という流れとなります。
このような流れをみると、
相続人の間で円満に合意できれば一番よいのですが、
それが期待できない場合や
引き継ぎ方法を考えているのであれば、
遺言を作成しておくのが望ましいことがおわかりいただけると思います。
遺言については、こちらをご覧下さい。
司法書士井本誠治事務所
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