法律−ここでは民法−は、

人の死亡によって発生する財産承継について、 誰が相続するか、またその者が相続する割合を定めています。 文字通り、「法」律で「定」めてあるのです。

 

遺言がない場合に、法定相続とは違った分け方をする場合は、

法定相続人全員によって話し合い−この話し合いのことを遺産分割協議と言います−、合意する必要があります。

 

では、

法律で相続すると定められた者はだれでしょう。

 

まず、

配偶者−夫や妻−は、必ず相続人になります。

 

その他の者は、相続できる順番が決まってます。

先の順位の人がいれば、次の順位の人は相続人ではありません。

 

まず、第1順位、

これは基本、子です。

子が被相続人より先に亡くなっている場合は、

その子、つまり、孫が子に代わっての相続人となります。

その孫も亡くなっていれば、ひ孫ということになります。

子や孫、ひ孫などのことを、直系卑属といいます。

 

子や孫、ひ孫などの直系卑属がいない、と言う場合は、

第2順位として、上に上がります。

直系尊属、

つまり、親、祖父母、曾祖父母です。

 

子供など直系卑属がいない、親などは既に亡くなっていて直系尊属もいないと言う場合は、

第3順位として、兄弟姉妹が相続人となります。

この兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子、つまり甥、姪が代わりに相続します。

 

なお、

相続順位者が被相続人より先に死亡している場合に、

相続順位者に代わって、その子が相続することを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

この規定は、

次の世代の承継できるという相続期待感情を保護するものと考えられています。 

ちなみに、

兄弟姉妹の孫(甥姪の子)には代襲相続しません。

 

では、

それぞれ相続割合について説明します。

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