法定相続情報証明とは

相続は、原則として、

亡くなられた方(被相続人)の権利義務を引き継ぐ方(相続人)から

手続を行う必要があります。

 

そこで、

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍、原戸籍)を

すべて(事案によっては、被相続人の父母の出生までさかのぼって)収集し、

そこに登場する相続人の現在戸籍までを収集して、

どなたが法定相続人であるか(他に相続人がいないことも)、

また、

その相続人の続き柄(相続関係)により、

法律上の承継する割合(法定相続分)を証明して手続きを行うことを要します。

 

上記のとおり、

すべての相続手続に必要となる相続関係を証明する戸籍は、

場合によっては数十通が必要になることもあり、

これらを各銀行、証券会社、保険会社などに手続の都度、

原本提出する(原本返却を希望して写しを取ってもらう)となると、

多くの時間と労力が必要となります。

 

この多くの時間と労力を少しでも短縮、軽減するため、

平成29年5月29日から、

それら収集した戸籍一式を一定の管轄法務局に提出(作成申出)して、

一枚の証明書にしてもらう制度がスタートしました。

 これが「法定相続情報証明制度」で、

その証明書の記載を「法定相続情報証明一覧図」といいます。

この「法定相続情報証明」を1枚、提出することで、

たくさんの戸籍を提出しなくても相続関係を証明することができるのです。

相続税の申告にも利用できるようになりました。

※民法改正により平成31(2019)年7月1日から(相続発生はそれ以前であっても)、

 法定相続人全員の合意ができていない段階(遺産分割前)でも、

 法定相続人のお一人から、

 被相続人の預貯金の一部(銀行ごとに上限額があります)の

 払い戻しが可能(仮払い制度)となります。

戸籍の収集、法定相続情報証明の申出代理業務のご案内

司法書士井本誠治事務所では、

法定相続人のお一人からご依頼いただくことにより、

相続関係を証する戸籍を収集し、

管轄法務局に対し、法定相続情報証明の作成申出を代理申請いたします。

なお、提出先は法務局ですが、相続財産に不動産がなくても、

預貯金だけの相続でもこの制度は利用可能です。

 

相続関係を証する戸籍の収集、法定相続情報証明の申出(作成)、取得は、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。

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