相続を原因とする所有権移転登記申請に要する書面は、

当ホームページ「相続手続」のうち、「一般的な相続手続に必要となる書面」を参照ください。

売買とは、

当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、

相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成立する契約

です。

 

ですので、

移転の約束と、対価の支払いの約束がないと売買とはいえません。

 

手続きに必要となるもの

□対象不動産の地番、家屋番号等、特定の出来る書面(登記事項証明書、権利証など)

□売買契約書(合意内容を確認して、登記原因証明情報を作成するため)

□対象不動産の固定資産評価額証明書(申請する日の属する年度のもの)

■権利者(登記手続きにより権利を得る者:買主)

  □住民票

  □認印(司法書士が準備する委任状に押捺)

  □本人確認書面(運転免許証など)

■義務者(登記手続きにより権利を失う者:売主)

  □登記済権利証、または、登記識別情報通知書

  □印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

  □実印(司法書士が準備する委任状、登記原因証明情報に押捺)

  □本人確認書面(運転免許証など)

  ※登記簿に記載された住所、氏名等が、現在の印鑑証明書の表記と異なる場合は、

  別途、住民票、戸籍謄本等変更を証する書面が必要です。

※売買契約に、所有権移転時期を「残代金を全額支払ったとき」とするなどの特約がある場合、売買契約に基づく残代金全額の支払いを確認させていただきます(売主から買主に交付された領収書を確認するなど)。

贈与とは、

自己の財産を無償−タダ−で相手方に与える意思を示し、

相手方がそれに受諾することによって成立する契約

です。

 

ですので、

あげる人の「贈与の意思」と、もらう人の「受贈の意思」がないと贈与とはいえません。

 

手続きに必要となるもの

□対象不動産の地番、家屋番号等、特定の出来る書面(登記事項証明書、権利証など)

□贈与証書(合意内容を確認して、登記原因証明情報を作成するため)

※当事者の意思を確認して、司法書士が作成することも可能です。

□対象不動産の固定資産評価額証明書(申請する日の属する年度のもの)

■権利者(登記手続きにより権利を得る者:受贈者)

  □住民票

  □認印(司法書士が準備する委任状に押捺)

  □本人確認書面(運転免許証など)

■義務者(登記手続きにより権利を失う者:贈与者)

  □登記済権利証、または、登記識別情報通知書

  □印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

  □実印(司法書士が準備する委任状、登記原因証明情報に押捺)

  □本人確認書面(運転免許証など)

  ※登記簿に記載された住所、氏名等が、現在の印鑑証明書の表記と異なる場合は、

  別途、住民票、戸籍謄本等変更を証する書面が必要です。

 

※贈与を受ける者に対して、対象財産の評価により、贈与税(国税)、不動産取得税(府県税)の納付が必要となります。贈与税は、ときとして高額となる場合があります。十分にご検討ください。

■配偶者に対する居住用財産の贈与税非課税制度の利用による贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。

 ■特例を受ける要件

  □夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

  □配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

  □贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

  注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

  注)次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

  □財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

  □財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

  □居住用不動産の登記事項証明書

  □その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

■相続時精算課税制度の利用による贈与

相続が発生したときに精算する「相続時精算課税」制度があり、一定の要件に該当する場合に限り、選択することが可能です。

この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

 ■適用要件

  □贈与者は65歳以上の親であること、

  □受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)であること(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)

  注)相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出しなければいけません。

贈与税や相続税における土地の評価は、

路線価に基づくものとされていいます(建物は固定資産税評価額) 。

 

この路線価を計算するには、

当該土地の形状、接道状態などにより定められた補正率などを用いる必要があります。

 

正確な−根拠ある計算に基づいた−価格での手続きを要する(例えば、配偶者が贈与税非課の枠いっぱいで贈与を受けたい場合に、移転すべき不動産の持分は何分の何かなどの)場合は、税務財産評価を専門とする税理士の先生をご紹介することが可能です。

 

詳しくは、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。

住宅ローンを完済したなどの理由により、

自宅など所有不動産に設定された抵当権、根抵当権を抹消する

−担保として記載された権利の効力をなくする−手続きです。

 

返済した際に、窓口金融機関から、

一般的に「抹消書類」と呼ばれる書類一式を受け取ることとなります。

 

「抹消書類」とは、

金融機関(保証機関)が抵当権を設定した際に取得した登記済証(または登記識別情報通知書)、

金融機関(保証機関)の委任状、代表者事項証明書(履歴事項証明書)など、

抵当権抹消登記に必要となる、金融機関側の発行すべき書面の総称です。

 

司法書士に依頼される場合は、

この書類一式のほかに、

  □認印(司法書士が作成する委任状に押捺する)

  □本人確認書面(運転免許証など)

をご用意ください。

※登記簿上に記載された住所、氏名が現在のものと異なる場合は、その変更を証する書面として、

住民票、戸籍謄本などが必要となります。

 

抵当権抹消登記手続きについては、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にご相談ください。

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