売買−売買を原因とした所有権移転登記手続−

売買とは、

当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、

相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成立する契約

です。

 

ですので、

移転の約束と、対価の支払いの約束がないと売買とはいえません。

 

手続きに必要となるもの

□対象不動産の地番、家屋番号等、特定の出来る書面(登記事項証明書、権利証など)

□売買契約書(合意内容を確認して、登記原因証明情報を作成するため)

□対象不動産の固定資産評価額証明書(申請する日の属する年度のもの)

■権利者(登記手続きにより権利を得る者:買主)

□住民票

□認印(司法書士が準備する委任状に押捺)

□本人確認書面(運転免許証など)

■義務者(登記手続きにより権利を失う者:売主)

□登記済権利証、または、登記識別情報通知書

□印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

□実印(司法書士が準備する委任状、登記原因証明情報に押捺)

□本人確認書面(運転免許証など)

※登記簿に記載された住所、氏名等が、現在の印鑑証明書の表記と異なる場合は、

 別途、住民票、戸籍謄本等変更を証する書面が必要です。

※売買契約に、所有権移転時期を「残代金を全額支払ったとき」とするなどの特約がある場合、売買契約に基づく残代金全額の支払いを確認させていただきます(売主から買主に交付された領収書を確認するなど)。

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