相続が発生したら、

その手続は、どのように進めたらよいかをご説明します。

被相続人(相続される人)が、

遺言によって相続財産の承継方法を定めておいた場合、

原則として、

法定相続(法律で定めた順位に従って、法律で定めた割合で承継する相続)に優先することにまります。

 

したがって、

被相続人が生前、遺言を作成していたことが明らかな場合やその蓋然性が高い場合は、

その遺言の存在を確認する必要があります。

 

遺言が発見された場合は、

その遺言が公正証書以外の方式で作成されている場合は、

家庭裁判所において「検認」を受ける必要がありますので、

封入されている場合は開封せずに、

必要書面を準備して、申立てることになります。

※公正証書遺言の場合は、「検認」手続は不要です。

※公正証書遺言の作成の有無は、全国の公証人役場で検索することが可能です(昭和64年以降に作成されたものに限る。大阪公証人会所属公証人作成のものは昭和55年以降のものまで検索可能。)

 

遺言の内容として、

認知や相続人の廃除、遺贈(法定相続人の協力が得られない)などがある場合は、

遺言執行者が必要となるのですが、

遺言内にその指定がない場合や、指定していたのに執行者がその就任を辞退した場合などは、

家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立をする必要があります。

 

遺言書検認申立、遺言執行者選任申立については、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にご相談ください。

法定相続人の範囲は、

民法という法律に規定されています。

まず、常に相続人になる配偶者(夫、妻)です。

その配偶者とともに相続人になる者は次の順位によります。

第1順位 子(子が先に亡くなっている場合などはその子など)、

第2順位 親などの直系尊属、

第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などはその子)

 

詳しくは、当ホームページ「相続とは?」の「相続人は誰か?−法定相続−」のページを参照ください。

相続人は、

被相続人に属した一切の権利義務を承継します。

 

したがって、

不動産、現金、預貯金などの金銭債権、動産、債務(借金)などすべてを引き継ぐことになります。

また、契約上の地位なども引き継ぎます。

 

主な財産の調査方法として、

まず不動産については、

その所在が明らかであれば、地番、家屋番号などを特定して、

法務局で登記事項証明書を取得して確認します。

地番、家屋番号は、住居表示とは異なりますので、

不明な場合は、権利証や固定資産税の納付書などで確認できます。

 

預貯金については、

まず、通帳、証書で確認します。

残高については、

相続開始時点の残高証明書や取引履歴などを取得するなどして確認することになります。

 

株式は、

亡くなられた方が取引をしていた証券会社に問い合わせ、

相続開始時点の残高証明書や取引報告書などを取得するなどして確認します。

 

預貯金、株式など保有していたことが判らない場合は、

心当たりの窓口に尋ねることのほか、

亡くなられた方宛の郵便物を確認するなどでその存在が明らかとなる場合があります。

定期預金の満期や利率変更の案内、株主総会招集通知、配当金の案内などで判明することがよくあります。 

 

その他、

権利や義務については、

保管されている契約書、届いた郵便物などから確認する方法のほか、

過去の通帳の記載内容から推測して照会するなどをします。

 

不動産など相続財産の調査については、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。

相続の発生により、

相続人の意思とは関係なく、債権債務をすべて承継することになります。

 

相続財産を調べてみたら、負債の方が多いということがあり、

そうした場合は、相続人としては引き継ぎたくないと考えるのは当然です。

 

相続人のこうした考えを尊重する制度として、

相続放棄、限定承認があります。

 

相続放棄は、

家庭裁判所で「相続放棄します。」という申述を受理してもらう手続きです。

相続放棄が受理されると、その者は「相続人でなかった。」ことになります。

相続人の同順位者全員(例えば子全員)が相続放棄をしたら、

次順位者である直系尊属が相続人となります(直系尊属も全員相続放棄をしたら兄弟姉妹)。

 

限定承認は、

相続はするが、引き継いだ財産の範囲で負債の責任を負うという制度です。

相続放棄と異なり、相続人全員で家庭裁判所に申立てる必要があります。

 

詳しくは、当ホームページ「相続手続」の「相続放棄をする場合」「限定承認をする場合」のページを参照ください。

相続財産を法定相続分−法律上定まった相続分−と異なる方法

例えば、

 自宅土地や建物は、継続して居住する妻が単独で相続したい、

事業を承継する子が事業用財産を単独で相続したいなどの場合、

法定相続分と違った分け方を実現するために、

 一般的には遺産分割協議をして、その合意に基づき承継することとなります。

 

 

遺産分割協議とは、

法定相続人全員でどの遺産を誰が承継するか話し合うことをいいます。

 

この協議は、

法定相続人の全員で合意に至る必要があり、一人でも欠けている合意は無効となります。

※相続人の間でどうしても協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停、審判による方法があります。

 

遺産分割協議以外にも、

相続放棄や相続分の譲渡、特別受益等の方式で、

法定相続分以外の相続をする場合、方法があります。

 

遺産分割の具体的な手続きについては、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。

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