相続人は、

被相続人に属した一切の権利義務を承継します。

 

したがって、

不動産、現金、預貯金などの金銭債権、動産、債務(借金)などすべてを引き継ぐことになります。

また、契約上の地位なども引き継ぎます。

 

主な財産の調査方法として、

まず不動産については、

その所在が明らかであれば、地番、家屋番号などを特定して、

法務局で登記事項証明書を取得して確認します。

地番、家屋番号は、住居表示とは異なりますので、

不明な場合は、権利証や固定資産税の納付書などで確認できます。

 

預貯金については、

まず、通帳、証書で確認します。

残高については、

相続開始時点の残高証明書や取引履歴などを取得するなどして確認することになります。

 

株式は、

亡くなられた方が取引をしていた証券会社に問い合わせ、

相続開始時点の残高証明書や取引報告書などを取得するなどして確認します。

 

預貯金、株式など保有していたことが判らない場合は、

心当たりの窓口に尋ねることのほか、

亡くなられた方宛の郵便物を確認するなどでその存在が明らかとなる場合があります。

定期預金の満期や利率変更の案内、株主総会招集通知、配当金の案内などで判明することがよくあります。 

 

その他、

権利や義務については、

保管されている契約書、届いた郵便物などから確認する方法のほか、

過去の通帳の記載内容から推測して照会するなどをします。

 

不動産など相続財産の調査については、

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