司法書士の裁判関係業務には、

140万円以下の民事に関する紛争解決の代理をする
「簡易裁判所訴訟代理等関係業務」と、

ご本人がご自身で裁判手続きを行う際の書類を作成する
「裁判所提出書類作成業務」があります。

簡易裁判所民事訴訟等代理

平成15年4月の法改正により、一定の研修を修了し、
法務大臣の認定(簡裁訴訟代理関係業務認定)を受けた司法書士は、
簡易裁判所の事物管轄※を限度とした民事通常訴訟、少額訴訟、
即決和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停等の事件について、
以下の業務を行うことが出来るようになりました。
 ※簡易裁判所の事物管轄 訴額が140万円以下の事件

1.弁論すること(簡易裁判所訴訟代理)
 依頼者に代わって法廷に出廷し、弁論します。

2.調停に臨むこと(民事調停代理)
 依頼者に代わって、相手方との調停の場に臨みます。

3.相談を受けること(法律相談業務)
 これまでの書面作成上や登記業務の相談に加え、
 訴訟事件の相談をお受けします。

4.和解すること(裁判外和解)
 裁判外においても相手方と和解交渉を致します。
 内容証明郵便での督促等も交渉の代理として行います。

 

司法書士が取り扱う主たる業務は、
紛争の事前予防、紛争化していない法律事務手続きです。

例えば、
不動産登記は、第三者に権利を公示すること(予めの公示、第三者対抗要件)、
商業(会社の)登記は、取引の相手方保護(代表者や資本金など法人情報の公示)、
相続、遺産整理は、相続人間で紛争化していない円満な分割手続のお手伝い、
遺言作成支援、遺言執行事務、死後事務委任は、故人の最終意思の実現、
成年後見は、関係者と協力して、判断能力の低下した本人の保護、支援、
です。

争いごとのない生活が一番ではありますが、
残念ながら、
約束を守らない相手や自己の望まない勧誘、
十分に説明がなされない、理解ができない契約等、
いつのまにか法律問題に巻きこまれてしまうことがあります。

また、突然、身に覚えのない訴状が裁判所から届いたとき、
どうしてよいかわからず、期日を迎えてしまうこともあります。

簡易裁判所訴訟代理制度は、
身近な存在である司法書士が法務大臣の認定を受けることにより、
こうした、身近な、また、誰の身にも降りかかる法律問題を
早期に、比較的安く、解決するためにできたものです。

書面作成−裁判所提出書面作成−

上記簡易裁判所の事物管轄を超える場合や、
民事事件以外の場合であっても、
司法書士は、従来からの業務として、
裁判所、検察庁提出書面作成を致します。

地方裁判所への民事再生や破産、
家庭裁判所への法定後見申立、相続放棄申述申立なども、
この書面作成業務です。

上記の他に、民事執行手続や、家事審判手続等もお手伝いいたします。

簡易裁判所訴訟代理等関係業務/裁判所提出書類作成業務のご案内

裁判所手続き、民事事件と一口に言っても、
当事者の方ごとに事案の具体的な内容は異なります。

 

相手方に対して求めたい内容、認められたい権利や権限、
また、ことがここに至った事情をお聞きし、
証拠や資料となりそうなものを拝見したうえで、
依頼者の方のご希望を実現する、具体的手続の方法を提案いたします。

 

簡裁訴訟代理等関係業務、裁判所提出書面作成については、
司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。

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