クレジットカードや消費者金融等の債務(借入金、立替金)を整理して生活再建したい場合に、
平穏な生活を取り戻すためのお手伝いを致します。
多重債務の法的整理は、任意整理、特定調停、個人再生(民事再生)、破産の手続があります。
また、
法律の制限を超える利息の支払いについては、その返還を求めることができる場合があります。
それぞれの手続について、簡単にご説明いたします。
なお、下記記載のほかに、それぞれの手続には多くの要件があります。
詳しくは、別途ご相談ください。
クレジットカードや消費者金融等の債務(借入金、立替金)を整理して生活再建したい場合に、
平穏な生活を取り戻すためのお手伝いを致します。
多重債務の法的整理は、任意整理、特定調停、個人再生(民事再生)、破産の手続があります。
また、
法律の制限を超える利息の支払いについては、その返還を求めることができる場合があります。
それぞれの手続について、簡単にご説明いたします。
なお、下記記載のほかに、それぞれの手続には多くの要件があります。
詳しくは、別途ご相談ください。
任意整理とは、債務者と裁判外において債務の弁済に関する和解(合意)を行うことで、
一定の収入がある方で、
利息制限法によって引き直し計算(再計算)後の残高を、
概ね3年(36回払い)の安定した返済が可能な場合に利用できます。
各貸金業者(債権者)の対応にもよりますが、
他の手続に比べて、短時間で解決することが可能です。
利息制限法とは、借り入れの残高が10万円未満の場合は20%、
10万円以上100万円未満の場合は18%、
100万円以上の場合は15%と、
上限利息(利率)を定めた法律です。
貸金業者が一定の要件を充足していない場合、
これまでに支払ってきた返済金のうち、この上限金利を超える返済部分について、
元本に充当する計算(再計算)をすることができます。
上限利息を超える返済を継続してきた場合には、
上記引き直し計算(再計算)の結果、残高を減額することができます。
上限利息を超える返済を長期間継続してきた場合には、
上記引き直し計算の結果、
貸金業者(債権者)に多く払いすぎていた(過払い)として、
その返還を求めることができます。
依頼者の方の経済的な回復と、
制限超過利息での返済を請求し続けた消費者金融やクレジット会社に、
文字とおり「不当な利得を残さない」ための手続です。
この不当利得返還が負担となり貸金業者の経営が悪化していることから、
法的には請求できても、満足に返還を受けることができない場合が増えています。
消費者金融、クレジット会社(信販会社)のキャッシングなど、
長期間、法律の制限利率を超える取引を継続してきた方(10年内に完済した方)は、
お早めに手続されることをお勧めします。
任意整理と同様、利息制限法による再計算後の残高を、
概ね3年(場合によっては5年)で返済する約束を、
簡易裁判所の調停手続で行うもので、
任意整理を試みたが、貸金業者(債権者)が整理手続に協力しない等の場合に利用します。
任意整理との違いは、一定の収入印紙、予納郵券等の実費が発生すること、
裁判所へ2〜3回の出頭が必要となります。
また、特定調停でまとまった和解や決定は、判決と同等に扱われ、
万が一、支払いができない事態が事後的に発生した場合、
債権者は、
別途の裁判を経ることなく、給与差押等の強制執行をすることができます。
利息制限法引き直し計算(再計算)によって残高を減額しても
返済できない(支払不能の恐れが生じている)場合、
収入が安定していることを条件として、
債務額を5分の1(最低100万円又は保有財産の合計額以上の額)に減額して、
その減額後の額を3年間で支払う計画をもって、地方裁判所に申立てをします。
この計画が認可されれば、残りの債務の支払いは免除されることになります。
また、一定の要件を満たせば、
住宅ローン特則の利用により、自宅を継続保有することが可能となります。
つまり、
住宅ローンの返済はそのまま支払い続けることで自宅には継続して居住し、
他の借金(債務)を一定額まで減額したうえで分割払いとすることが可能となります。
この住宅ローン特則を利用される方は、増えているようです。
上記3種の債務整理を十分に検討した上で、
いずれ方法によっても解決することが困難だと判断した場合には、
最終的な手段として、地方裁判所に対し、
破産を申立てることになります。
なお、多重債務に陥るに至った経緯において、
債務者にギャンブルや浪費等の免責不許可事由等が存する場合、
地方裁判所より免責の条件として、
破産債権者に対し一定の額の按分弁済をするよう求められることがあります。
また、破産には一定の職種に従事できない等の制限(資格制限)があります。
当職は、日本司法支援センター(法テラス)の相談登録司法書士です。
生活保護費を受給するなど収入が一定の基準以下の方は、
同センターの民事法律扶助
−司法書士報酬の立替え(一定条件により償還免除)−
をご利用いただけます。
お気軽にお問い合わせください。
せっかく手に入れたマイホームですが、
住宅ローンの返済が困難となったときは、
どうすれば生活再建ができるかを十分に検討する必要があります。
住宅ローン以外の借り入れに対する返済が一定程度圧縮できれば返済可能となるのであれば、
住宅ローン特則を利用した個人民事再生をお手伝いいたします。
過大な住宅ローン返済の継続をすることが困難である場合や、
すでに住宅ローンの返済が一定期間滞っていて
保証会社などによる代位弁済がなされたなどの場合は、
そのまま何の対策を講じないままで放置すると、
債権者による競売手続が粛々と進められることになります。
こうした競売を避けるために、
債務者の主導(自発的な売却)で、
かつ、
第三者からは一般の売却と変わらない方法の、
任意売却などを検討、ご助言いたします。
※抵当権等の担保権の債務額の合計が、
当該不動産の価値を明らかに超過している場合などに有効です。
もちろん、
任意売却で残った債務については、
破産などによる債務の支払免除を受ける方法をお手伝いいたします。
多額の借入金が生じた原因が、ご本人のお金の使い方にある方は、
同じ過ちを繰り返さない生活が出来るようになっていただくために、
これら債務整理をお手伝いをするにあたっては、
ご本人には、なぜ多くの借り入れをしてしまったのかを見つめ直していただき、
また、家計における支出の見直し等もお願いする場合があります。
そのうえでどの方法によって生活を立て直すのが最良かを、
一緒に考えてまいります。
任意整理、個人再生(住宅ローン特則)、破産、過払い金返還請求については、
司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。
司法書士井本誠治事務所
大阪府豊中市本町1丁目4番4号サクセスビル3階
TEL :06-6844-3088
FAX :06-6844-3087
E-mail : js-imoto@nifty.com
代表の井本誠治です。親切・丁寧な対応を心がけておりますのでお気軽にご相談ください。
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