せっかく手に入れたマイホームですが、
住宅ローンの返済が困難となったときは、
どうすれば生活再建ができるかを十分に検討する必要があります。
住宅ローン以外の借り入れに対する返済が一定程度圧縮できれば返済可能となるのであれば、
住宅ローン特則を利用した個人民事再生をお手伝いいたします。
過大な住宅ローン返済の継続をすることが困難である場合や、
すでに住宅ローンの返済が一定期間滞っていて
保証会社などによる代位弁済がなされたなどの場合は、
そのまま何の対策を講じないままで放置すると、
債権者による競売手続が粛々と進められることになります。
こうした競売を避けるために、
債務者の主導(自発的な売却)で、
かつ、
第三者からは一般の売却と変わらない方法の、
任意売却などを検討、ご助言いたします。
※抵当権等の担保権の債務額の合計が、
当該不動産の価値を明らかに超過している場合などに有効です。
もちろん、
任意売却で残った債務については、
破産などによる債務の支払免除を受ける方法をお手伝いいたします。