法律手続きのご依頼をいただく際、
比較的簡易な手続き、「抵当権抹消登記のご依頼」を例にとっても、
その手続き完了までに、
ご依頼、完了書面交付など少なくとも2回、ご面談をする必要があります。
相続、贈与などの手続き、裁判手続きなどの他の手続きでは、さらに多くの回数、継続的な面談、打ち合わせが必要となります。
また、
出張相談については、可能な限りご要望にお応えいたしますが、
依頼者がお持ちの大切な書面を手続資料として写しを頂戴する際に、
原本をお預りすべきでない場合などは、
どうしても事務所にその原本をご持参いただくことをお願いすることがあります。
司法書士井本誠治事務所は、
依頼者の方々がお越しいただき易い、
阪急宝塚線急行停車駅「豊中」駅すぐ(徒歩2分)、国道176号線に面した場所にあります。