阪急宝塚線 豊中駅すぐ(徒歩2分)、国道沿いにあります。

法律手続きのご依頼をいただく際、

比較的簡易な手続き、「抵当権抹消登記のご依頼」を例にとっても、

その手続き完了までに、

ご依頼、完了書面交付など少なくとも2回、ご面談をする必要があります。

 

相続、贈与などの手続き、裁判手続きなどの他の手続きでは、さらに多くの回数、継続的な面談、打ち合わせが必要となります。

 

また、

出張相談については、可能な限りご要望にお応えいたしますが、

依頼者がお持ちの大切な書面を手続資料として写しを頂戴する際に、

原本をお預りすべきでない場合などは、

どうしても事務所にその原本をご持参いただくことをお願いすることがあります。

 

司法書士井本誠治事務所は、

依頼者の方々がお越しいただき易い、

阪急宝塚線急行停車駅「豊中」駅すぐ(徒歩2分)、国道176号線に面した場所にあります。

相続放棄、遺産分割調停、不在者財産管理人選任申立などもお手伝いいたします。

相続手続をすすめるなかで、

相続財産の調査を進めた際に、債務超過であることが判明した、

法定相続人間で分割方法について、どうしても話し合いがまとまらない、

法定相続人を調査したところ、行方不明の者がいるなど、

当初、予想をしていなかったことが事態があり得ます。

 

司法書士井本誠治事務所は、

そうした相続手続のなかで必要となる

相続放棄申述受理申立、遺産分割調停申立、不在者財産管理人申立など、

家庭裁判所で扱う事件の申立てをお手伝いいたします。

難しい法律用語、手続について、わかり易くていねいにご説明いたします。

法律手続は、

依頼者の方にとって、

人生に一度しか経験しないことであることがほとんどです。

 

聞き慣れない言葉で表現された法律用語は、

そうした方々にとって難しく感じて当然です。

 

司法書士井本誠治事務所は、

聞き慣れない難解な法律用語や手続について、

時間をかけて、ていねいに、わかり易く説明させていただくことを心がけております。

 

お気軽にご相談ください。

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