利息制限法とは、借り入れの残高が10万円未満の場合は20%、
10万円以上100万円未満の場合は18%、
100万円以上の場合は15%と、
上限利息(利率)を定めた法律です。
貸金業者が一定の要件を充足していない場合、
これまでに支払ってきた返済金のうち、この上限金利を超える返済部分について、
元本に充当する計算(再計算)をすることができます。
上限利息を超える返済を継続してきた場合には、
上記引き直し計算(再計算)の結果、残高を減額することができます。
〒560-0021 大阪府豊中市本町1丁目4番4号サクセスビル3階
受付時間 | 平 日9:00~17:00 土曜日9:30~12:00 |
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10万円以上100万円未満の場合は18%、
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