任意整理と同様、利息制限法による再計算後の残高を、
概ね3年(場合によっては5年)で返済する約束を、
簡易裁判所の調停手続で行うもので、
任意整理を試みたが、貸金業者(債権者)が整理手続に協力しない等の場合に利用します。
任意整理との違いは、一定の収入印紙、予納郵券等の実費が発生すること、
裁判所へ2〜3回の出頭が必要となります。
また、特定調停でまとまった和解や決定は、判決と同等に扱われ、
万が一、支払いができない事態が事後的に発生した場合、
債権者は、
別途の裁判を経ることなく、給与差押等の強制執行をすることができます。