利息制限法引き直し計算(再計算)によって残高を減額しても
返済できない(支払不能の恐れが生じている)場合、
収入が安定していることを条件として、
債務額を5分の1(最低100万円又は保有財産の合計額以上の額)に減額して、
その減額後の額を3年間で支払う計画をもって、地方裁判所に申立てをします。
この計画が認可されれば、残りの債務の支払いは免除されることになります。
また、一定の要件を満たせば、
住宅ローン特則の利用により、自宅を継続保有することが可能となります。
つまり、
住宅ローンの返済はそのまま支払い続けることで自宅には継続して居住し、
他の借金(債務)を一定額まで減額したうえで分割払いとすることが可能となります。
この住宅ローン特則を利用される方は、増えているようです。