限定承認とは、
プラスの相続財産よりマイナスの相続財産が多いと思われる場合に、
相続はするけど、
引き継いだ財産(プラスの財産)の範囲でしか負債(マイナスの財産)の責任は負わない
という制度です。
相続放棄と同様、管轄家庭裁判所に対し、3ヶ月以内に申述する必要があります。
なお、
この限定承認は、相続放棄とは異なり、相続人全員でする必要があります。
■限定承認の申述の際、申立書に添付を要する書面は次のとおり。
□申述人の戸籍謄本
□被相続人の戸籍謄本
□被相続人の住民票除票
□財産目録
□その他、資料の提出を求められる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。