相続放棄をする場合

相続は、被相続人(亡くなった方)が有していた債権債務、

つまり、

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産をも、すべて引き継ぎます。

 

「相続財産を確認したら、マイナスの財産の方が多かった」

といったなどの場合は、

相続人は引き継ぎたくないと考えるのは当然です。

 

そこで、

こうした相続人の意思を尊重する制度として、「相続放棄」があります。

 

要件としては、

1 管轄家庭裁判所に、相続放棄をする旨を申述する、

2 その申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内にすること

です。

 

ですので、相続人の間で、「私は相続放棄した。」といっても、

家庭裁判所に対し申述していないと、

法律上の「相続放棄」をしたことにはなりませんので、ご注意ください。

 

なお、

熟慮期間(じっくり考える期間)である3ヶ月の起算点である

「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、

原則、自己が相続人となる被相続人の死亡を知ったときと考えられますが、

相続人が相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう思ったことに相当の理由がある場合は、

相続財産の一部、または全部を認識したときなどから起算するとされています。

 

これまで、音信不通、交流の全くなかった親類の債務について、

ある日突然、

債権者から「あなたは相続人だから払え」といった請求書が届くなどした場合は、

すでに数年経っていたとしても、

こうした「救済」により、相続放棄を申述することが可能です。

詳しくは、ご相談ください。

 

■相続放棄申述の際、申立書に添付を要する書面は次のとおり。

 □申述人の戸籍謄本

 □被相続人の戸籍謄本

 □その他、資料の提出を求められる場合があります。

 

相続放棄申述受理申立手続については、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。

▲このページのトップに戻る