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相続の発生により、
相続人の意思とは関係なく、債権債務をすべて承継することになります。
相続財産を調べてみたら、負債の方が多いということがあり、
そうした場合は、相続人としては引き継ぎたくないと考えるのは当然です。
相続人のこうした考えを尊重する制度として、
相続放棄、限定承認があります。
相続放棄は、
家庭裁判所で「相続放棄します。」という申述を受理してもらう手続きです。
相続放棄が受理されると、その者は「相続人でなかった。」ことになります。
相続人の同順位者全員(例えば子全員)が相続放棄をしたら、
次順位者である直系尊属が相続人となります(直系尊属も全員相続放棄をしたら兄弟姉妹)。
限定承認は、
相続はするが、引き継いだ財産の範囲で負債の責任を負うという制度です。
相続放棄と異なり、相続人全員で家庭裁判所に申立てる必要があります。
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豊中駅すぐ(国道176号線沿い)の「司法書士井本誠治事務所」では、相続相談(遺産承継)や遺産分割協議、遺言書作成支援から、不動産登記、商業登記、成年後見・財産管理、消費者問題など様々なご相談を承っております。わかりやすい説明で法的問題解決のお手伝いをさせていただきます。あらゆる相続手続きで利用できる「法定相続情報証明」の作成、申請代理のみでもお気軽にご相談ください。
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