相続の発生により、

相続人の意思とは関係なく、債権債務をすべて承継することになります。

 

相続財産を調べてみたら、負債の方が多いということがあり、

そうした場合は、相続人としては引き継ぎたくないと考えるのは当然です。

 

相続人のこうした考えを尊重する制度として、

相続放棄、限定承認があります。

 

相続放棄は、

家庭裁判所で「相続放棄します。」という申述を受理してもらう手続きです。

相続放棄が受理されると、その者は「相続人でなかった。」ことになります。

相続人の同順位者全員(例えば子全員)が相続放棄をしたら、

次順位者である直系尊属が相続人となります(直系尊属も全員相続放棄をしたら兄弟姉妹)。

 

限定承認は、

相続はするが、引き継いだ財産の範囲で負債の責任を負うという制度です。

相続放棄と異なり、相続人全員で家庭裁判所に申立てる必要があります。

 

詳しくは、当ホームページ「相続手続」の「相続放棄をする場合」「限定承認をする場合」のページを参照ください。

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