相続財産を法定相続分−法律上定まった相続分−と異なる方法
例えば、
自宅土地や建物は、継続して居住する妻が単独で相続したい、
事業を承継する子が事業用財産を単独で相続したいなどの場合、
法定相続分と違った分け方を実現するために、
一般的には遺産分割協議をして、その合意に基づき承継することとなります。
遺産分割協議とは、
法定相続人全員でどの遺産を誰が承継するか話し合うことをいいます。
この協議は、
法定相続人の全員で合意に至る必要があり、一人でも欠けている合意は無効となります。
※相続人の間でどうしても協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停、審判による方法があります。
遺産分割協議以外にも、
相続放棄や相続分の譲渡、特別受益等の方式で、
法定相続分以外の相続をする場合、方法があります。
遺産分割の具体的な手続きについては、
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