被相続人(相続される人)が、

遺言によって相続財産の承継方法を定めておいた場合、

原則として、

法定相続(法律で定めた順位に従って、法律で定めた割合で承継する相続)に優先することにまります。

 

したがって、

被相続人が生前、遺言を作成していたことが明らかな場合やその蓋然性が高い場合は、

その遺言の存在を確認する必要があります。

 

遺言が発見された場合は、

その遺言が公正証書以外の方式で作成されている場合は、

家庭裁判所において「検認」を受ける必要がありますので、

封入されている場合は開封せずに、

必要書面を準備して、申立てることになります。

※公正証書遺言の場合は、「検認」手続は不要です。

※公正証書遺言の作成の有無は、全国の公証人役場で検索することが可能です(昭和64年以降に作成されたものに限る。大阪公証人会所属公証人作成のものは昭和55年以降のものまで検索可能。)

 

遺言の内容として、

認知や相続人の廃除、遺贈(法定相続人の協力が得られない)などがある場合は、

遺言執行者が必要となるのですが、

遺言内にその指定がない場合や、指定していたのに執行者がその就任を辞退した場合などは、

家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立をする必要があります。

 

遺言書検認申立、遺言執行者選任申立については、

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