抵当権、根抵当権抹消登記手続

住宅ローンを完済したなどの理由により、

自宅など所有不動産に設定された抵当権、根抵当権を抹消する

−担保として記載された権利の効力をなくする−手続きです。

 

返済した際に、窓口金融機関から、

一般的に「抹消書類」と呼ばれる書類一式を受け取ることとなります。

 

「抹消書類」とは、

金融機関(保証機関)が抵当権を設定した際に取得した登記済証(または登記識別情報通知書)、

金融機関(保証機関)の委任状、代表者事項証明書(履歴事項証明書)など、

抵当権抹消登記に必要となる、金融機関側の発行すべき書面の総称です。

 

司法書士に依頼される場合は、

この書類一式のほかに、

□認印(司法書士が作成する委任状に押捺する)

□本人確認書面(運転免許証など)

をご用意ください。

※登記簿上に記載された住所、氏名が現在のものと異なる場合は、その変更を証する書面として、

住民票、戸籍謄本などが必要となります。

 

抵当権抹消登記手続きについては、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にご相談ください。

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