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■配偶者に対する居住用財産の贈与税非課税制度の利用による贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。
■特例を受ける要件
□夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
□配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
□贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
注)次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
□財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
□財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
□居住用不動産の登記事項証明書
□その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
■相続時精算課税制度の利用による贈与
相続が発生したときに精算する「相続時精算課税」制度があり、一定の要件に該当する場合に限り、選択することが可能です。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
■適用要件
□贈与者は65歳以上の親であること、
□受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)であること(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
注)相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出しなければいけません。
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