贈与とは、
自己の財産を無償−タダ−で相手方に与える意思を示し、
相手方がそれに受諾することによって成立する契約
です。
ですので、
あげる人の「贈与の意思」と、もらう人の「受贈の意思」がないと贈与とはいえません。
手続きに必要となるもの
□対象不動産の地番、家屋番号等、特定の出来る書面(登記事項証明書、権利証など)
□贈与証書(合意内容を確認して、登記原因証明情報を作成するため)
※当事者の意思を確認して、司法書士が作成することも可能です。
□対象不動産の固定資産評価額証明書(申請する日の属する年度のもの)
■権利者(登記手続きにより権利を得る者:受贈者)
□住民票
□認印(司法書士が準備する委任状に押捺)
□本人確認書面(運転免許証など)
■義務者(登記手続きにより権利を失う者:贈与者)
□登記済権利証、または、登記識別情報通知書
□印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
□実印(司法書士が準備する委任状、登記原因証明情報に押捺)
□本人確認書面(運転免許証など)
※登記簿に記載された住所、氏名等が、現在の印鑑証明書の表記と異なる場合は、
別途、住民票、戸籍謄本等変更を証する書面が必要です。
※贈与を受ける者に対して、対象財産の評価により、贈与税(国税)、不動産取得税(府県税)の納付が必要となります。贈与税は、ときとして高額となる場合があります。十分にご検討ください。