贈与税や相続税における土地の評価は、
路線価に基づくものとされていいます(建物は固定資産税評価額) 。
この路線価を計算するには、
当該土地の形状、接道状態などにより定められた補正率などを用いる必要があります。
正確な−根拠ある計算に基づいた−価格での手続きを要する(例えば、配偶者が贈与税非課の枠いっぱいで贈与を受けたい場合に、移転すべき不動産の持分は何分の何かなどの)場合は、税務財産評価を専門とする税理士の先生をご紹介することが可能です。
詳しくは、
司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。