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被相続人(相続される人という意味で、亡くなった方のこと)の死亡により、
相続が開始するのですが、
まず、遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がある場合、
原則、故人の最後の意思を尊重して、遺言の内容に基づく相続が実現することになります。
遺言書がない場合、
とくに何もしなければ、−特別な希望がない−というのであれば、 原則、法定相続(法律の規定により定まった承継)となります。
ご自宅の不動産も、預貯金も、すべて法定相続分とおり分けることとなります。
なお、物として分けることができない財産は割合による共有ということになります。
しかし、通常、
住んでいない者が自宅不動産の持分を引き継いでも利用しようがない、
事業を手伝ってない者が事業用資産を共有しても何も出来ないなど、
法定相続とは異なる分け方を検討したいものです。
そうなると、
自宅はAさん、この預金はBさんとCさんなど、 具体的な承継方法を、相続人全員で話し合うことになります。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
その結果として、協議がまとまれば−合意に至れば−、法定相続人全員によって署名、実印を押した遺産分割協議書を作成して、 その協議に基づく相続手続を実施することになります。
遺産分割協議を試みたけど、
どうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所で話し合う遺産分割調停を申立てることができます。
裁判所での調停においても、
基本的には法定相続を念頭におきつつ、
さまざまな要因を考慮し、それぞれの主張を聞いたうえで、全員が納得した合意を目差すことになります。
せっかく調停を申し立ててが、
どうしても話し合いがまとまらないときは、 審判となり(原則、非分割財産に限る)、
それに不服があれば、訴訟という流れとなります。
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