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では、
法定相続人が相続する割合−法定相続分−について説明します。
配偶者−夫や妻−は、他の相続人と同順位ですので、
存在する場合は必ず登場します。
まず、
法定相続人が配偶者と子(第1順位者)の場合は、
配偶者1/2、子1/2です。
子供が複数いる場合は、その人数でこの1/2を等分することになります。
例)妻一人、子二人なら、妻1/2、子1/4、子1/4となります。
次に、
配偶者と父母などの直系尊属(第2順位者)が相続人となる場合は、
配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。
直系尊属が複数いる場合は、その人数で等分します。
例)妻一人、父一人、母一人の場合は、妻2/3、父1/6、母1/6となります。
その次、
配偶者と兄弟姉妹(第3順位者)が相続人となる場合は、
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数で等分することになります。
例)妻一人、姉一人、弟一人、妹一人なら、妻3/4、姉1/12、弟1/12、妹1/12となります。
配偶者の相続分は、
他の相続者の順位者が下がるたびに、1/2→2/3→3/4と増えていきます。
なお、
配偶者がいなければ、同順位者が人数で等分となります。
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