■相続財産(不動産、預貯金、有価証券など)の承継手続き業務(遺産整理業務)
※法定相続人全員からのご依頼が必要です。
■相続人間で任意での合意が難しいとき、遺産分割調停等申立手続き
■相続人に未成年者がいて親権者が利益相反する場合の特別代理人選任申立手続き
■相続人に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人選任申立手続き
■相続人である行方不明者が一定期間戻ってこない場合の失踪宣告申立手続き
■債務超過などの理由で承継したくない場合の相続放棄申述申立手続き
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