(依頼者等の本人確認等)
第102条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならない。
2 前項の記録は、事件の終了時から10年間保存しなければならない。
3 前各項について必要な事項は、理事会において定める。
〒560-0021 大阪府豊中市本町1丁目4番4号サクセスビル3階
受付時間 | 平 日9:00~17:00 土曜日9:30~12:00 |
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豊中駅すぐ(国道176号線沿い)の「司法書士井本誠治事務所」では、相続相談(遺産承継)や遺産分割協議、遺言書作成支援から、不動産登記、商業登記、成年後見・財産管理、消費者問題など様々なご相談を承っております。わかりやすい説明で法的問題解決のお手伝いをさせていただきます。あらゆる相続手続きで利用できる「法定相続情報証明」の作成、申請代理のみでもお気軽にご相談ください。
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