(依頼者等の本人確認等)

第102条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならない。

2 前項の記録は、事件の終了時から10年間保存しなければならない。

3 前各項について必要な事項は、理事会において定める。

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