司法書士業務を受任、受託する際の本人確認について

すべての司法書士には、

司法書士法及び司法書士会会則に基づき、

依頼者の皆様の権利保護並びに手続等の適正を図るために、

司法書士業務の受託に際し、

依頼者の皆様との面談その他の方法(※)により本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、

その記録の保存が義務付けられています。

 

さらに、

犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、

司法書士が取り扱う業務のうち、

1) 宅地・建物の売買取引、

2) 会社設立等、

3) 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分等の代理

については、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。

 

(※)面談以外の方法としては、手続内容を記載した書面を郵送、電話などで、

  意思・内容の確認をするなどの方法が考えられます。

 

本人確認をさせていただく方−例示−

■不動産登記については、申請人(権利者、義務者)となる方

■商業登記については、原則として法人代表者

■相続財産承継業務については、法定相続人全員

■民事訴訟代理、裁判所提出書面作成においては、その委任者、委託者

 

適正な法律手続のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

 

詳しくは、お問い合わせください。

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