すべての司法書士には、
司法書士法及び司法書士会会則に基づき、
依頼者の皆様の権利保護並びに手続等の適正を図るために、
司法書士業務の受託に際し、
依頼者の皆様との面談その他の方法(※)により本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、
その記録の保存が義務付けられています。
さらに、
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、
司法書士が取り扱う業務のうち、
1) 宅地・建物の売買取引、
2) 会社設立等、
3) 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分等の代理
については、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
(※)面談以外の方法としては、手続内容を記載した書面を郵送、電話などで、
意思・内容の確認をするなどの方法が考えられます。
本人確認をさせていただく方−例示−
■不動産登記については、申請人(権利者、義務者)となる方
■商業登記については、原則として法人代表者
■相続財産承継業務については、法定相続人全員
■民事訴訟代理、裁判所提出書面作成においては、その委任者、委託者
適正な法律手続のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。
詳しくは、お問い合わせください。