司法書士は、
受諾した司法書士業務に使用することを目的として、
依頼者の委任にもどづき、
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍籍謄本、戸籍の附票、住民票の写し、
固定資産評価証明書、登記事項証明書などを、
職務上の請求、代理取得をすることが可能です。
なお、
こうした職務上の請求、代理取得については、
司法書士法第3条に規定する業務、
または、
司法書士法第29条において「すべての司法書士が行うことができる」「業務」として定義する、
司法書士法施行規則第31条に規定する業務を受諾していることが前提となります。
ですので、
単に相続人の調査をしたいといった理由のご依頼では、
代理取得、職務上の請求をすることはできません。
予めご了承ください。