当職による戸籍等の代理取得(職務上請求)について

司法書士は、

受諾した司法書士業務に使用することを目的として、

依頼者の委任にもどづき、

戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍籍謄本、戸籍の附票、住民票の写し、

固定資産評価証明書、登記事項証明書などを、

職務上の請求、代理取得することが可能です。

 

なお、

こうした職務上の請求、代理取得については、

司法書士法第3条に規定する業務、

または、

司法書士法第29条において「すべての司法書士が行うことができる」「業務」として定義する、

司法書士法施行規則第31条に規定する業務を受諾していることが前提となります。

 

ですので、

単に相続人の調査をしたいといった理由のご依頼では、

代理取得、職務上の請求をすることはできません。

予めご了承ください。

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