司法制度改革として、平成15年4月の法改正により、一定の研修を修了し、
法務大臣の認定(簡裁訴訟代理関係業務認定)を受けた司法書士は、
簡易裁判所の事物管轄※を限度とした民事通常訴訟、少額訴訟、即決和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停等の事件について、
以下の業務を行うことが出来るようになりました。
※簡易裁判所の事物管轄 訴額が140万円以下の事件
依頼者に代わって法廷に出廷し、弁論します。
2.調停に臨むこと(民事調停代理)
依頼者に代わって、相手方との調停の場に臨みます。
3.相談を受けること(法律相談業務)
これまでの書面作成上や登記業務の相談に加え、訴訟事件の相談をお受けします。
4.和解すること(裁判外和解)
裁判外においても相手方と和解交渉を致します。
内容証明郵便での督促等も交渉の代理として行います。
争いごとのない生活が一番ではありますが、
約束を守らない相手や自己の望まない勧誘、十分に説明がなされない契約等、
いつのまにか法律問題に巻きこまれてしまうことがあります。
また、突然、身に覚えのない訴状が裁判所から届いたとき、
どうしてよいかわからず、期限や期日を迎えてしまうこともあります。
こうした、身近な、また、誰の身にも降りかかる法律問題の解決をお手伝いいたします。