相続人に行方不明者がいる場合−不在者財産管理人選任の申立−

相続人の中に行方の分からない方がいる場合、

相続人全員で行う必要のある「遺産分割協議」ができず、

いつまでたっても、遺産の承継手続きが進められない場合、

相続人などの利害関係人は、

家庭裁判所に対し、その行方不明者を「不在者」として、

財産管理人の選任を申立てることができます。

 

選任された財産管理人は、

遺産分割協議に参加することができ、

家庭裁判所より「権限外行為の許可」を得て、

当該遺産分割協議を成立させることが出来ます。

 

遺産分割により取得した不在者の財産は、

管理人が保管することとなり、

不在者の帰来を待つことになりますが、

通常、

一定期間が経過したのちは、不在者について失踪宣告を申立てるのが一般的です。

 

なお、

この不在者財産管理人は、

管轄家庭裁判所により、

当該関係者とは無関係である弁護士、司法書士などが選任されることが一般的です。

 

■不在者財産管理人選任の申立に要する書面

 □申立人の戸籍謄本

 □不在者の戸籍謄本、戸籍の附票

 □申立人の利害を証する書面−相続関係を証する書面、相続財産関係書面など−

 □不動産がある場合は登記事項証明書など

 □候補者を挙げる場合は、候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書など

 ※候補者が選任されるとは限りません。 

 

不在者財産管理人選任申立については、

司法書士井本誠治事務所にお気軽のお問い合わせください。

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