相続人の中に行方の分からない方がいる場合、
相続人全員で行う必要のある「遺産分割協議」ができず、
いつまでたっても、遺産の承継手続きが進められない場合、
相続人などの利害関係人は、
家庭裁判所に対し、その行方不明者を「不在者」として、
財産管理人の選任を申立てることができます。
選任された財産管理人は、
遺産分割協議に参加することができ、
家庭裁判所より「権限外行為の許可」を得て、
当該遺産分割協議を成立させることが出来ます。
遺産分割により取得した不在者の財産は、
管理人が保管することとなり、
不在者の帰来を待つことになりますが、
通常、
一定期間が経過したのちは、不在者について失踪宣告を申立てるのが一般的です。
なお、
この不在者財産管理人は、
管轄家庭裁判所により、
当該関係者とは無関係である弁護士、司法書士などが選任されることが一般的です。
■不在者財産管理人選任の申立に要する書面
□申立人の戸籍謄本
□不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
□申立人の利害を証する書面−相続関係を証する書面、相続財産関係書面など−
□不動産がある場合は登記事項証明書など
□候補者を挙げる場合は、候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書など
※候補者が選任されるとは限りません。
不在者財産管理人選任申立については、
司法書士井本誠治事務所にお気軽のお問い合わせください。