相続人の中に行方の分からない方がいる場合、

相続人全員で行う必要のある「遺産分割協議」ができず、

いつまでたっても、遺産の承継手続きが進められない場合、

相続人などの利害関係人は、

家庭裁判所に対し、その行方不明者を「不在者」として、

財産管理人の選任を申立てることができます。

 

選任された財産管理人は、

遺産分割協議に参加することができ、

家庭裁判所より「権限外行為の許可」を得て、

当該遺産分割協議を成立させることが出来ます。

 

遺産分割により取得した不在者の財産は、

管理人が保管することとなり、

不在者の帰来を待つことになりますが、

通常、

一定期間が経過したのちは、不在者について失踪宣告を申立てるのが一般的です。

 

なお、

この不在者財産管理人は、

管轄家庭裁判所により、

当該関係者とは無関係である弁護士、司法書士などが選任されることが一般的です。

 

■不在者財産管理人選任の申立に要する書面

 □申立人の戸籍謄本

 □不在者の戸籍謄本、戸籍の附票

 □申立人の利害を証する書面−相続関係を証する書面、相続財産関係書面など−

 □不動産がある場合は登記事項証明書など

 □候補者を挙げる場合は、候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書など

 ※候補者が選任されるとは限りません。

 

不在者財産管理人選任申立については、

司法書士井本誠治事務所にお気軽のお問い合わせください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6844-3088

受付時間:平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

豊中駅すぐ(国道176号線沿い)の「司法書士井本誠治事務所」では、相続相談(遺産承継)や遺産分割協議、遺言書作成支援から、不動産登記、商業登記、成年後見・財産管理、消費者問題など様々なご相談を承っております。わかりやすい説明で法的問題解決のお手伝いをさせていただきます。あらゆる相続手続きで利用できる「法定相続情報証明」の作成、申請代理のみでもお気軽にご相談ください。

対応エリア
(登記申請は全国-オンライン申請-対応)
大阪府、豊中市・箕面市・池田市・能勢町・豊能町・吹田市・川西市
(豊中市・箕面市・吹田市は出張(訪問)相談対応)

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ

06-6844-3088

<受付時間>
平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

ごあいさつ

代表の井本誠治です。親切・丁寧な対応を心がけておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士井本誠治事務所

住所

〒560-0021
大阪府豊中市本町1丁目4番4号サクセスビル3階

受付時間

平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

主な業務地域

豊中市、池田市、箕面市、能勢町、豊能町、吹田市、川西市、大阪市北部