当職による代理取得(職務上請求)について

司法書士は、

受諾した司法書士業務に使用することを目的として、

依頼者の委任にもどづき、

戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍籍謄本、戸籍の附票、住民票の写し、

固定資産評価証明書、登記事項証明書などを、

職務上の請求、代理取得することが可能です。

 

なお、

こうした職務上の請求、代理取得については、

司法書士法第3条に規定する業務、

または、

司法書士法第29条において「すべての司法書士が行うことができる」「業務」として定義する、

司法書士法施行規則第31条に規定する業務を受諾していることが前提となります。

 

ですので、

単に相続人の調査をしたいといった理由のご依頼では、代理取得、職務上の請求をすることはできません。

予めご了承ください。

 

戸籍謄本等の職務上請求、代理取得については、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。

▲このページのトップに戻る