以上、
相続手続として、必要となる書面をご説明いたしましたが、
戸籍謄本等については、
市町村による戸(除)籍等の保存期間満了等による不発行や空襲による焼失などにより、
被相続人と財産の帰属者との同一性が証明できない等の場合があります。
こうした場合は、
被相続人が当該財産を保有していたことが間違いないといえる書面(不動産であれば登記済権利証など)、
相続人全員が実印を押捺した説明書、念書(法務局に対しては上申書など)
−印鑑証明書等を添付−が必要になる場合があります。
〒560-0021 大阪府豊中市本町1丁目4番4号サクセスビル3階
受付時間 | 平 日9:00~17:00 土曜日9:30~12:00 |
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豊中駅すぐ(国道176号線沿い)の「司法書士井本誠治事務所」では、相続相談(遺産承継)や遺産分割協議、遺言書作成支援から、不動産登記、商業登記、成年後見・財産管理、消費者問題など様々なご相談を承っております。わかりやすい説明で法的問題解決のお手伝いをさせていただきます。あらゆる相続手続きで利用できる「法定相続情報証明」の作成、申請代理のみでもお気軽にご相談ください。
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