特殊な相続を証する書面等

以上、

相続手続として、必要となる書面をご説明いたしましたが、

戸籍謄本等については、

市町村による戸(除)籍等の保存期間満了等による不発行や空襲による焼失などにより、

被相続人と財産の帰属者との同一性が証明できない等の場合があります。

こうした場合は、

被相続人が当該財産を保有していたことが間違いないといえる書面(不動産であれば登記済権利証など)

相続人全員が実印を押捺した説明書、念書(法務局に対しては上申書など)

印鑑証明書等を添付−が必要になる場合があります。

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