1.法定相続人のうち、相続放棄をした方がいる場合

(原則、相続を知ったときから3ヶ月以内に管轄家庭裁判所に申立をした方)

 □相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所発行)

 

2.法定相続人のうち、特別受益者がいる場合

(婚姻等独り立ちの際、被相続人から贈与を受けたことがある方等)

 □特別受益証明書(実印を押捺したもの)

 □印鑑証明書(特別受益者のもの)

 

3.遺産分割協議に特別代理人の選任を要する場合

(遺産分割協議により、法定相続分と違った方法で相続をする場合に、

 相続人のうちに未成年者がおられ、

 その法定代理人(親権者)が、同一の相続につき相続人である場合)

 この場合、親権者とその未成年者については、

 利益が相反する関係であることから

 未成年者の利益を保護するため、

 家庭裁判所に対し特別代理人の選任を要します。

 家庭裁判所に対する申し立ての添付書面として、

 □特別代理人候補者の住民票(本籍地記載入りのもの)

 □特別代理人候補者の戸籍謄本

 □被相続人の除籍謄本

 □申立人の戸籍謄本

 □遺産分割協議書(案)

 なお、複数の未成年者がおられる場合、

 それぞれに特別代理人の選任を要します。

 

相続手続きにおいては、

 □特別代理人選任審判書謄本

 □特別代理人が未成年者の代理人として実印を押捺した遺産分割協議書

 □他の法定相続人全員の印鑑証明書に加え、特別代理人の印鑑証明書

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