いずれの相続手続においても必要となる書面

1.被相続人(亡くなられた方)

 □出生※から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本

 ※不動産登記手続きにおいては、概ね12〜13歳位からで可。

 □現在の戸籍の附票又は住民票除票(本籍地記載入りのもの)

 ※不動産登記手続きの場合、固定資産評価証明書(登記申請日が属する年度のもの)


2.法定相続人(全員)

 □戸籍謄本

 □戸籍の附票又は住民票(本籍地記載のもの)

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