法定相続分と異なる方法で承継する場合−遺産分割協議−

法定相続分とは法律上定まった相続分のことで、

例えば、

「配偶者は1/2、子は各1/2×1/子の数」

といった具合に、法律上決まっています。

 

土地や建物については相続人の一人が単独で相続したい場合などは、

法定相続分と違った分け方となり、

 一般的には、遺産分割協議をすることとなります。


遺産分割協議とは、

法定相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合うことをいいます。

 

この協議は、法定相続人の全員で合意に至る必要があり、

一人でも欠けている合意は、無効となります。

 

遺産分割協議以外にも、

相続放棄や相続分の譲渡、特別受益等の方式で、

法定相続分以外の相続をする場合、方法があります。

 

遺産分割手続については、

司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。

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