ここでは具体的な法定相続人の確定方法について解説します。
まず、
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍等をすべて取得します。
実際の流れとしては、
亡くなられた際に登録されていた戸籍謄本を取得し、
その戸籍が編製された事由、その戸籍に入籍した事由などを読み取り、
その前の戸籍(除籍、原戸籍)謄本を請求します。
そして、取得した戸籍謄本等の内容を読み取り、
さらにその前のものを請求取得、という作業を繰り返します。
亡くなられた方が生まれた当時に、
生まれた旨が正に書き込まれた戸籍(除籍、原戸籍)謄本まで遡り、
死亡するまでの連続性が確認できれば、揃ったことになります。
この連続した戸籍の記載により、
亡くなられた方の婚姻や子供の存在が確認できることになります。
逆にいうと、
−ここに記載のある配偶者や子供以外に相続人はいない
という証明とするのです。
つぎに、
これらの記載から法定相続人に当たられる方の現在の戸籍まで取得します。
この作業により、
法定相続人が誰であるのか、
また、
前述のとおり、
現在把握されている法定相続人以外に(他の)相続人はいないことを証明することとなります。
戸籍等の収集作業については、可能な限りご本人に取得していただきますが、
ご依頼いただいた司法書士業務として使用することのみを目的として、
当職において取得することも可能です。