上記のほかにも是非、遺言の活用を検討していただきたいものとして、
●主な財産が居住用の不動産である。
−自分の亡き後の配偶者の生活が心配な場合−
①法定相続は、妻は1/2、子供は1/2÷人数となる、
②既に子供は独立して生活をしている場合には、
妻に全財産を、
または、
妻に多く遺す、特に居住用不動産を指定する場合に遺言するとよいでしょう。
通常、
いずれは子供に相続されるのですから、
妻と子が遺産分割協議をすることなく、
妻一人のものにしてあげたいというのもよいのではないでしょうか。
あと、
●子供が未成年の場合、
法定相続では、妻と子が相続人となり、
遺産分割協議をするには、子の親権者である妻と、子の利益が相い反する、
いわゆる利益相反関係となり、
有効に手続をするには、
家庭裁判所に特別代理人の選任が必要となります。
このような場合も妻に相続させる遺言を遺しておくこととよいでしょう。
また、
「特に必要」として事業承継でも記載しましたが、
●この子にはこの不動産、この子には預金といった特定の財産をあげたい場合にも、
遺言を活用すべきでしょう。
ほかにも、
●公益事業に役立てたい、寄付したいと言う場合や、
●世話になった知人、友達に一部をあげたいという場合、
●子供は憎たらしいが、かわいいから孫にあげたいとき、
●菩提寺に永代供養を頼みたいときなどが、
遺言により実現できるものとして、遺言を活用したいケースといえます。
※こうした遺贈等を実現するためには、遺言執行者の指定をしておかれることを強くお勧めいたします。