遺言に書く内容については、制限はありません。
ですから、
家族への感謝など自分の伝えたい気持ちを自由に書いておくことができます。
しかし、
遺言の内容に法的効果をもたらすことが出来る事項は主として、
相続に関すること、
たとえば、
●法定相続分と異なる相続分を定めたり、
●具体的な遺産分割の方法を定めたりすることができます。
次に、
財産の処分に関する事項として、
●あなたの財産を法定相続人以外の者に与えること−これを遺贈といいます−、
●慈善団体に寄付をする指示をすることができます。
さらに、
身分に関する事項として、
●婚姻外の子供を認知したり、
●未成年の子について後見人を指定しておくことができます。
このほか、
相続手続を信頼できる人に円滑に進めてもらうために、
●遺言執行者を指定することができます。
逆に遺言でできない事項は、
●結婚、離婚、養子縁組、離縁というような基本的には双方の合意を要する
身分関係を定めることはできません。
また、
あなたに借金がある場合に、たとえば、
特定の財産を相続させる人にその返済を負担させると定めたとしても、
●法的な拘束力はなく、貸し手である債権者に対して主張することはできません。
但し、債務の承継者を指定しておいて、
債権者、例えばお金を貸している人がその指定に同意すれば有益な場合はあります。
では、
遺言は作っておいた方がいい場合とは、どうのようなときでしょうか。