司法書士井本誠治事務所はは、
遺言の文案作成、
公証人との事前打ち合わせと予約、
遺言作成時の証人立会い、
遺言執行者への就任(予定者として受任)のほか、
不動産など重要な財産の特定に要する書面の収集(登記事項証明書など)、
などをお手伝いしております。
遺言作成は、その作成時において、
自分の行為の結果を判断できる精神的な能力=意思能力が必要です。
このことから、
いつ、どのうような状態で作成されたかが問題となるケースがあり、
せっかく紛争を防ごうと思って作成した遺言が紛争の種になっては残念です。
ですので、
元気なうちに、しっかりしているうちに、作成されることをお勧めします。
また、
遺言は何度でも書き直すことができます。
「書こう!」と思ったときに、作成してみてはいかがでしょうか。
公正証書遺言はたいそうだから、
とりあえず、「自筆証書遺言を作成してみたい。」という方でも、
お気軽にご相談ください。
公正証書遺言、自筆証書遺言については、
司法書士井本誠治事務所にお気軽にお問い合わせください。