いずれの遺言においても、遺言執行者を指定することができます。

 

遺言執行者とは、

遺言の内容を実現するために、実現に必要な権利義務を有し、財産等の管理処分を行う者

のことです。

遺贈などをする場合は、

遺言執行者を定めておくことをお勧めします。

※遺言執行者が必須のケースもあります。

 

当職は、

いずれの方式においても、遺言執行者への就任もお受けいたします。

 

遺言執行者の指定については、

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