いずれの遺言においても、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者とは、
遺言の内容を実現するために、実現に必要な権利義務を有し、財産等の管理処分を行う者
のことです。
遺贈などをする場合は、
遺言執行者を定めておくことをお勧めします。
※遺言執行者が必須のケースもあります。
当職は、
いずれの方式においても、遺言執行者への就任もお受けいたします。
遺言執行者の指定については、
司法書士井本誠治事務所にお気軽にご相談ください。
〒560-0021 大阪府豊中市本町1丁目4番4号サクセスビル3階
受付時間 | 平 日9:00~17:00 土曜日9:30~12:00 |
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豊中駅すぐ(国道176号線沿い)の「司法書士井本誠治事務所」では、相続相談(遺産承継)や遺産分割協議、遺言書作成支援から、不動産登記、商業登記、成年後見・財産管理、消費者問題など様々なご相談を承っております。わかりやすい説明で法的問題解決のお手伝いをさせていただきます。あらゆる相続手続きで利用できる「法定相続情報証明」の作成、申請代理のみでもお気軽にご相談ください。
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