「普通方式」のうち、

秘密証書遺言は、

よく言えば、自筆証書遺言と公正証書遺言の「いいとこどり」ではありますが、

記載が正しくできているのか不安なまま、見つけてもらえるのか不安なまま、

でも、公証人、証人の関与は必要で、

さらに、家庭裁判所での「検認」が必要である

ということから、自筆証書遺言や公正証書遺言より利用されるケースは少ないと思われます。

 

ですので、

自筆証書遺言と公正証書遺言を比較します。

 

特徴をひとことであらわすと、

自筆証書遺言は「より簡便」、公正証書遺言は「より確実」、

と言えるでしょう。

 

どちらをとるかは作成者の判断ではありますが、

重要な財産に関する大切な意思表示ですので、

費用をかけてでも確実な方法、

つまり、公正証書遺言の作成をお勧めします。

 

ただ、

すぐには決めることができないという場合は、

まず、自筆証書遺言を作ってみることからお勧めします。

 

自筆証書遺言を作成する際の、

不動産の表示など正確な記載方法についての支援(登記事項証明書取得など)も、

お手伝いいたします。

 

公正証書遺言作成の場合は、

作成したい遺言の趣旨、内容をお聞きし、

文案の作成、公証人との打ち合わせなどをお手伝い致します。

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