「普通方式」のうち、
秘密証書遺言は、
よく言えば、自筆証書遺言と公正証書遺言の「いいとこどり」ではありますが、
記載が正しくできているのか不安なまま、見つけてもらえるのか不安なまま、
でも、公証人、証人の関与は必要で、
さらに、家庭裁判所での「検認」が必要である
ということから、自筆証書遺言や公正証書遺言より利用されるケースは少ないと思われます。
ですので、
自筆証書遺言と公正証書遺言を比較します。
特徴をひとことであらわすと、
自筆証書遺言は「より簡便」、公正証書遺言は「より確実」、
と言えるでしょう。
どちらをとるかは作成者の判断ではありますが、
重要な財産に関する大切な意思表示ですので、
費用をかけてでも確実な方法、
つまり、公正証書遺言の作成をお勧めします。
ただ、
すぐには決めることができないという場合は、
まず、自筆証書遺言を作ってみることからお勧めします。
自筆証書遺言を作成する際の、
不動産の表示など正確な記載方法についての支援(登記事項証明書取得など)も、
お手伝いいたします。
公正証書遺言作成の場合は、
作成したい遺言の趣旨、内容をお聞きし、
文案の作成、公証人との打ち合わせなどをお手伝い致します。