ここで自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に必要となる、
「検認」手続について簡単に説明します。
「検認」とは、
偽造変造を防止し、保存を確実にするために、
家庭裁判所において行われる手続のことで、
遺言者の死後、保管者、発見者は、
家庭裁判所に対し、
相続関係を証する戸籍等を添付して、
申立をしなければなりません。
家庭裁判所は、
立会い期日を指定して、相続人利害関係人を呼び出し、
その期日に証明文を付して原本を申立人に返却し、
その写しを家庭裁判所に保管します。
有効性を判断するものではありません。
公正証書遺言の場合には、
この「検認」手続は不要です。