ここで自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に必要となる、

「検認」手続について簡単に説明します。

 

「検認」とは、

偽造変造を防止し、保存を確実にするために、

家庭裁判所において行われる手続のことで、

遺言者の死後、保管者、発見者は、

家庭裁判所に対し、

相続関係を証する戸籍等を添付して、

申立をしなければなりません。

 

家庭裁判所は、

立会い期日を指定して、相続人利害関係人を呼び出し、

その期日に証明文を付して原本を申立人に返却し、

その写しを家庭裁判所に保管します。

有効性を判断するものではありません。

 

公正証書遺言の場合には、

この「検認」手続は不要です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6844-3088

受付時間:平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

豊中駅すぐ(国道176号線沿い)の「司法書士井本誠治事務所」では、相続相談(遺産承継)や遺産分割協議、遺言書作成支援から、不動産登記、商業登記、成年後見・財産管理、消費者問題など様々なご相談を承っております。わかりやすい説明で法的問題解決のお手伝いをさせていただきます。あらゆる相続手続きで利用できる「法定相続情報証明」の作成、申請代理のみでもお気軽にご相談ください。

対応エリア
(登記申請は全国-オンライン申請-対応)
大阪府、豊中市・箕面市・池田市・能勢町・豊能町・吹田市・川西市
(豊中市・箕面市・吹田市は出張(訪問)相談対応)

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ

06-6844-3088

<受付時間>
平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

ごあいさつ

代表の井本誠治です。親切・丁寧な対応を心がけておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士井本誠治事務所

住所

〒560-0021
大阪府豊中市本町1丁目4番4号サクセスビル3階

受付時間

平 日9:00~17:00
土曜日9:30~12:00

主な業務地域

豊中市、池田市、箕面市、能勢町、豊能町、吹田市、川西市、大阪市北部