遺言の全文、年月日、氏名を自署し、押印して作成するものです(ワープロ打ちは不可※)。

※平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言につき、財産目録の部分に限り、

 自署によらない方法によっても可能となりました。

 例えば、パソコンで作成したり、預貯金なら通帳の写し、不動産なら登記事項証明書を

 添付することも可能です(但し、各ページに署名、捺印を要します)。

 

−長所−

○遺言の存在、内容を秘密にできる。

○費用がかからない。

など。

−短所−

●方式違反、内容不明瞭で無効、紛争のおそれ

●隠匿、改変、破棄、紛失のおそれ

●死後家庭裁判所での「検認」が必要

など。

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