遺言の全文、年月日、氏名を自署し、押印して作成するものです(ワープロ打ちは不可※)。
※平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言につき、財産目録の部分に限り、
自署によらない方法によっても可能となりました。
例えば、パソコンで作成したり、預貯金なら通帳の写し、不動産なら登記事項証明書を
添付することも可能です(但し、各ページに署名、捺印を要します)。
−長所−
○遺言の存在、内容を秘密にできる。
○費用がかからない。
など。
−短所−
●方式違反、内容不明瞭で無効、紛争のおそれ
●隠匿、改変、破棄、紛失のおそれ
●死後家庭裁判所での「検認」が必要
など。