遺言には、
大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。
「普通方式」とは、一般的な、平常時に作成されることを予定した遺言の方式です。
「普通方式」には、自筆証書遺言、 公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
「特別方式」とは、特殊な状況下において作成されることを予定した遺言の方式です。
「特別方式」には、危急時遺言、隔絶地遺言、があります。
この危急時遺言は、
病気などで死期が近づいている場合に作成する一般危急時遺言と、
船舶で遭難した場合に作成する難船危急時遺言に、分類されます。
また、隔絶地遺言も、
伝染病により行政処分で交通を絶たれたなど、隔離された場合の一般隔絶地遺言と、
航海中の船舶で作成する船舶隔絶地遺言、に分類されます。
これら「特別方式」は、特殊な状況下での意思表示ですので、
証人の数、必要となる立会い者(筆記者、船長、事務員、警察官など)、
作成後の家庭裁判所における「確認」手続、危難が去った場合の効果など、
「特別」な要件、効果が定められています。
では、
平常時に作成されることを予定した遺言=普通方式である、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について、簡単にご説明します。