法定後見とは、

 既に判断能力が衰えた方を保護するために、

 家庭裁判所の選任により、

 後見人等に就任した人が、

 付与された代理権、同意権(取消権)を使って、

 ご本人の保護をはかる制度です。

 

 ご本人が既に判断能力が衰えているので、

 家庭裁判所が保護する人を選ぶという点で、

 前記「任意後見」と、大きく異なります。

 

 既に判断能力が衰えた方が、

 ご自身からこの制度の利用を検討されることは稀で、

 おそらく、

 この制度の利用を検討すべきなのは、

 −必要性を感じられるのは、−

 ご本人と日常接している、

 ご家族、ご親類の方、介護、医療に従事されている方々

であると思います。

しかし、

先ほどもご説明したとおり、

契約や財産の処分などは、

ご本人でないと出来ないのが原則です。

ご本人の判断能力が衰えて、

そうしたことが出来ない状態であれば、

たとえ、ご家族であっても、

勝手にご本人の預金を引き出すことはしてはいけません。

また、

日常、ご本人と関わって、

介護、医療に従事されてる方は、

その介護の費用、医療の費用を受け取る側の立場でもあり、

どれだけ、ご本人のためにする行為であっても、

既に判断能力が衰えているご本人の財産に触れるべきではありません。

したがって、

既に、ご本人の判断能力が衰えている場合には、

ご親族、ご親族、介護、医療に従事されている方々は、

この「法定後見制度」の利用を、ぜひ、検討していただきたいと考えます。

司法書士は、

裁判所提出書面作成者として、

判断能力が衰えられた方々の保護をするため、

家庭裁判所に対する

法定後見人選任申立の書面作成を、

お手伝いいたします。

場合によっては、それぞれに監督人が選任される場合があります。

※申立時に、後見人等の候補者を立てることが出来ますが、

その選任については、家庭裁判所が行い、

候補者がそのまま選任されるとは限りません。

※当職は、大阪家庭裁判所において、

成年後見人候補者名簿、成年後見監督人候補者名簿に登載された司法書士です。

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