任意後見契約は、

 ご本人の判断能力が衰え、

 後見監督人が選任されたときに効力が発生します。

 

つまり、

判断能力がしっかりしているが、

身体の事情(ご病気で入院など)により、

財産管理が出来ない場合には、

任意後見契約に基づいた代理として、

ご本人に代わって病院代を支払ったりすることは出来ません。

こうした場合に備えて、

ご本人が希望した場合に委任事務を代理する

「財産管理委任契約」を締結することも出来ます。


また、

身体も判断能力もしっかりしているが、

日常の心配ごとがある場合には、

一定時期ごとに面談、電話連絡を行う、

「見守り契約」を締結することも出来ます。

さらに、

亡くなられたときに備え、

「死後の事務委任契約」を締結したり、

「公正証書遺言」を作成し、遺言執行を司法書士に依頼することも出来ます。

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