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上記のとおり、
任意後見制度とは、
しっかりしているうちに、ご本人が信頼できる人と、公正証書で契約を締結し、
判断能力が衰えたときに備える契約です。
任意後見の契約内容は、
財産管理などに関して、ご本人に代わってしてほしい契約などを、
ご本人とお願いする人(任意後見受任者)とで、
代理権目録を作成して決定します。
しかし、
この契約をしただけでは、任意後見契約はスタートしません。
ご本人の判断能力が衰え、
家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから、
契約した任意後見契約の効力が生じ、
その受任者が後見人となって、
財産管理などの事務を開始します。
任意後見監督人とは、
任意後見人がご本人の後見事務を開始したとき、
任意後見人を見張って、
適正に事務を行っているかどうかを、
文字どおり監督する、
家庭裁判所によって選任される人のことです。
司法書士は、
財産管理の専門家として、
この任意後見受任者となってご本人と任意後見契約を締結し、
ご本人の判断能力が衰えたのちは、
任意後見人として、後見事務を遂行します。
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