上記のとおり、

任意後見制度とは、

しっかりしているうちに、ご本人が信頼できる人と、公正証書で契約を締結し、

判断能力が衰えたときに備える契約です。


任意後見の契約内容は、

財産管理などに関して、ご本人に代わってしてほしい契約などを、

ご本人とお願いする人(任意後見受任者)とで、

代理権目録を作成して決定します。

 

しかし、

この契約をしただけでは、任意後見契約はスタートしません。

ご本人の判断能力が衰え、

家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから、

契約した任意後見契約の効力が生じ、

その受任者が後見人となって、

財産管理などの事務を開始します。

 

任意後見監督人とは、

任意後見人がご本人の後見事務を開始したとき、

任意後見人を見張って、

適正に事務を行っているかどうかを、

文字どおり監督する、

家庭裁判所によって選任される人のことです。

 

 司法書士は、

財産管理の専門家として、

この任意後見受任者となってご本人と任意後見契約を締結し、

ご本人の判断能力が衰えたのちは、

任意後見人として、後見事務を遂行します。

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